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【警備事業者の皆様】認定証のウェブサイト掲載について (警備業法改正:インターネット標識への移行の手順と注意点)

警備業法改正:インターネット標識への移行の手順と注意点


令和6年4月1日~施行される警備業法の一部改正について

(令和6年1月31日官報に掲載。リンク

※官報とは?(タップで確認可能)

改正の概要

 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)について、以下のア~ウの内容を定めるなど、所要の規定の整備を行った。


 ア 認定を受けたこと等を示す標識の様式


 イ インターネットにより標識等を公衆の閲覧に供する義務の適用が除外される場合は、

    ・ 常時使用する従業者の数が5人以下である場合

    ・ 当該事業者が管理するウェブサイトを有していない場合

  のいずれかに該当する場合とする。

 ウ インターネットによる標識等の公衆の閲覧は、当該事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。


4月1日に、現行の認定証は廃止になります。


北海道警察への確認事項

① 認定証から標識への変更についての猶予期間の有無

猶予期間はなく、令和6年4月1日(午前0時00分から)施行する。

② 現行の認定証の回収について

公安委員会として認定証の回収は行わないので、各社で適切に処分する。

③標識の企画等

上記のリンクよりお願いします。

官報1月31日の15ページ

※新しい認定標識を作成し、立ち入りの際に指導対象とならないよう、お気を付け下さい。

※公安委員会による回収はありませんが、入札参加資格等の確認や顧客との契約で、必要になる場合もあります。

有効期限の残っている認定証は、念の為に保管をしておきましょう。


現在、北海道警察において本件に関する質疑資料を、また、警視庁においても解釈運用要領を作成中とのことから、関係資料の送付を受けましたら改めて連絡します。



作成してみた




「標識」の様式はこちらのファイルをクリックしてください。




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